
日本小児腎不全学会会則
第1章 名称および事務局
- 第1条
- 本会は日本小児腎不全学会(英語名:Japanese Society for Pediatric Renal Failure : JSPRF)と称する。
- 第2条
- 本会は事務局を下記の住所に置く。
所在地〒162-8666東京都新宿区河田町8-1
東京女子医科大学腎臓小児科
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は会員相互の連携を高め、内外の関連機関と連絡を密にし、小児および思春期・若年成人の腎不全に関する研究および医療の向上を図ることを目的とする。
- 第4条
- 本会は本会の目的達成に必要な次のような事業を行う。
- 本会は年間計画を定め、少なくとも年1回の定例学術集会を開催する。
- 年1回以上、日本小児腎不全学会雑誌を発行する。
- 評議員会が必要と認めた場合には臨時研究会や講習会を開催することができる。
- その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は、本会の目的達成に協力するもので、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者で構成する。
なお、必要に応じて、名誉会員、賛助会員および施設会員を置くことができる。
- 第6条
- 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申込み、所定の会費を納付する義務がある。なお、会誌の配布や学術集会での発表および機関誌への投稿は年会費納入者に限る。
- 第7条
- 本会を退会しようとする者は、その旨を事務局に申し出るものとする。
第4章 役員および運営
- 第8条
- 本会には次の役員を置く。
名誉会長 若干名
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
評議員 若干名(会長、副会長、事務局長、監事を含む)
監事 2名
- 第9条
-
- 会長、副会長、事務局長、監事は評議員会で評議員のなかから選任する。
- 会長および副会長は評議員会にて毎年選出される。
- 会長は本会を代表して学術集会、議事集会を主催する。
- 副会長は会長を補佐し、次期会長に就任する。
- 事務局長は事務局を統括する。
- 監事は会務を監査する。
- 評議員は評議員会を組織し、会則にしたがって会務を執行する。
- 会長および副会長の任期は、学術集会終了の翌日から次期学術集会の終了の日までとする。
- 第10条
- 評議員会は評議員で構成され、次の諸係を置き、本会の運営を円滑にする。なお、監事は評議員によって選出され、会計状況、評議員の業務執行の監査をするものである。
- 第11条
- 諸係は、1.学術 2.庶務 3.会計 4.その他評議員が認めた係とし、評議員会において互選される。
- 第12条
- 評議員会は本会の運営を円滑にするために年1回以上開催されるが、会長は必要に応じて評議員会を臨時に招集することができる。
第5章 会計および会費
- 第13条
-
- 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 本会の会計報告は事務局長が行う。
- 本会の会費は、評議員会で定められるが、名誉会員は会費が免除される。
第6章 会則の変更
- 第14条
- この会則は、評議員会の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。ただし委任状を認める。
附則
- 本会則は平成7年1月1日より実施する。
- 年会費は平成14年度より6,000円としていたが、平成30年度より、医師6,000円、医師以外のメディカルスタッフは3,000円とする(平成30年度の評議員会で決定、同年の総会で報告)。
- 評議員は正会員15名に1名の割合で、3名以上の評議員による推薦状をもって65歳未満の正会員中より推薦され、評議員会で決定される。
- 名誉会員は年齢満65歳を越え本会の発展に貢献された方を評議員会で推薦しお願いする。
- 賛助会員および施設会員は規定の会費を納入するものとする。
- 事務局は必要に応じて、事務局補助を置くことができる。
- 退会しようとするものは、すでに納入した会費は返却しないものとする。また3年以上会費未納の場合には、自動的に退会とみなされる。
- 評議員は評議員会を理由なく3年連続欠席した場合にはその資格を失う。
- 本会の会則実施に必要な細則は、評議員会の議を経て別に定めることができる。
附則
- 本会則の一部を平成16年10月の総会で改定の上、平成16年10月9日より施行する。
- 本会則の一部を令和5年12月の総会で改定の上、令和5年12月2日より施行する。